
マンション管理士は独立が可能
同じ不動産分や国家資格、しかもマンションの管理業務に携わるという点で、「マンション管理士」がよく引き合いに出されます。“似ているけれど、違いがある”管理業務主任者とマンション管理の違いとはなんでしょうか。
管理業務主任者の働き方は、「マンション管理会社に就職する」のが一般的。
一方、マンション管理士として、企業に勤めているケースもあるでしょうが、こちらは独立開業も可能。それは、業務内容が微妙に違うからです。
管理業務主任者は、勤めるマンション管理会社が(管理組合から)委託された「マンションの管理業務を代行」することで対価が支払われ、自分の給与に跳ね返ります。
ところが、マンション管理士は管理組合と直接コンサルティング契約を結び、報酬を得ることになります。もともとマンション管理組合は、マンション住人(区分所有者)で組織するもの。
ですが、いざ自分たちで何かをやろうとしても難しい側面があります。
マンション管理士にしかできない独占業務
そこで、ほとんどの場合、日々のマンション管理業務は専門業者に任せることに。
業務に当たるマンション管理会社には、法律で業務管理主任者を置くことが義務づけられており、国家資格として認定されているのです。マンション管理士は少しニュアンスが違います。
管理組合との直接契約であり、管理会社とは距離を置いた第三者的存在です。管理を含め、マンション暮らしの快適性向上をアドバイスするのがメインになります。
管理業務主任者に託された独占業務には、次のようなものがあります。
- マンション管理会社が管理組合と結ぶ契約についての重要事項の説明
- 契約締結が決まったら、『管理委託契約書』に記名押印
- 契約締結後は日々の管理状況をチェックし、管理組合などに報告する
という3つです。
マンション管理会社で働く際は、必須の資格。国家資格ですから、この資格を活かして積極的にキャリアアップを目指しましょう。